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協会規約

千葉県車いすテニス協会規約

第1章 総則


(名称)
   第1条    本協会は、千葉県車いすテニス協会と称し会長宅に事務所を置く。
(目的)
   第2条    本協会は、千葉県における車いすテニスの総括団体として、身障者テニスの健全な普及と

       発展を促進し、もって身体障害者の体力の向上と社会人としての健全な精神の育成を目指す

       ものとする。
   第3条    本協会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。
       1)    車いすテニス及び身障者テニスの競技スポーツとしての普及・指導及び競技研究・調査に関

       すること。
       2)    協会主催の競技会、講習会等を開催すること。
       3)    各該当地区の競技大会運営及び事業への援助協力。
       4)    該当地区の車いす及び身障者テニス指導者の育成と練習の場の確保等に関すること。

 

第2章 会員


(会員)
   第4条    本協会の会員は、本協会の目的に賛同し、会長の承認を得た身体障害者手帳を所有する

       個人、または理事会で認められたもの。
(入会)
   第5条    本協会に入会しようとする個人は、会費と共に、所定の書式により申し込まなければならない。
   第6条    本協会に加入した会員は、別に定める会費を毎年納入するものとする。
(除名)
   第7条    会員として本規約に違反するか、本協会の対面を傷つける行為ありと認めたときは、理事会の

       決議により除名することができる。

 

第3章 役員


 (役員の種類)
   第8条    本協会には、次の役員を置く。
               顧問        1名
               会長        1名
               副会長     1名
               理事        若干名
               会計        1名
               監事        1名
(役員の選任)
   第9条    会長及び監事は、総会において選任される。
   第10条    副会長、会計、及び理事は、会員の中より会長が指名する。
   第11条    顧問は、理事会において推薦し、会長が委嘱する。
(役員の職務)
   第12条    会長は、本協会の代表とし、本協会の業務を総括し、そのすべての責任を負う。
       1)    年1回の総会を招集する。また、臨時総会及び、理事会を開催する。
        2)    理事会及び総会の議長を務める。
        3)    入会希望者の資格を審査し、適格である者には入会の許可を与える。
        4)    特定の活動に対しては、その担当責任者を幹事として任命する。
        5)    本協会の資産管理、及び会計出納の最終責任を負う。
   第13条    副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した順次に従って

       それを代理する。
   第14条    会計は、本協会の会費を徴収し、総会・理事会に出席して意見を述べることができる。
(監事の職務)
   第15条    監事は、本協会の役員及び会計を監査し、総会・理事会に出席して意見を述べることができる。
(顧問の職務)
   第16条    顧問は、会長の相談役とし、総会・理事会に出席して意見を述べることができる。任期は会長

       の任期による。
(役員の任期)
   第17条    役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
               補欠または、増員により選任される役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

 

第4章 会議


 (会議の種類)
   第18条    会議は、総会と理事会とする。
(総会)
   第19条    定期総会は年1回開き、次の事項を評議決定する。
        1)    規約改正に関すること。
        2)    事業計画に関すること。
        3)    予算及び決算に関すること。
        4)    役員の選任。(任期の年に行う)
        5)    その他必要と認められた事項。
(理事会)
   第20条    理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、必要に応じて会長がこれを招集する。
               但し、理事の2分の1以上からの会議の目的事項を示して請求があったときは、直ちに召集

       しなければならない。
               理事会は、本協会の執行機関であり、総会の決議に基づき会議を執行する。
(定足数)
   第21条    会議は、該当会議構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
               但し、開会定足数については、委任状によるもの、代理によるものを認め決議は多数決によ

       るものとし、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
               本会議の規約改正に関する事項については、総会において出席の3分の2以上の賛成を得

       なければならない。

 

第5章 会計


(会計の構成)
   第22条    本協会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。
               本協会の会費は、理事会で決定し、総会の承認を必要とする。
(予算及び決算)
   第23条    本協会の予算は、理事会で構成し、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
   第24条    本協会の会計年度は毎年4月1日より3月31日までとする。

 

第6章 附則


    第25条    本規約の執行に際して、その運用細則は、理事会において定める。

附則 本規約は、平成7年4月1日より執行する。    
附則 本規約は、平成20年4月1日より執行する。

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